退学・休学・再入学について

休学について

  1. 長期に休学を希望する際は、病気などやむを得ない場合を除いて、原則的に休学開始月の1ヶ月前までに規定の休学届を提出してください。その場合、休学開始月からの授業料免除が認められます。法人維持費は継続してお支払い頂きますので、予めご了承下さい。
  2. 休学の最長有効期間は原則として1年とします。その期間終了までに復学しない場合は、退学扱いとします。但し、理事会の承認を得た場合は、特例として期間延長が認められる場合もあります。
  3. 子女の休学中も、法人維持費を納入することで保護者の正会員資格は継続します。
  4. 会員の複数の子女が本校に通学している場合:
    第一子の休学中は、第二子は第一子としての月会費を支払うことになります。(第三子以降に関しても同様)

退学について

  1. 退学を希望する際、退学希望月の3ヶ月前までに規定の退学届を提出してください。
    退学届の提出が個人的な理由により遅れた場合でも、届出提出後3ヶ月間は会費をお支払いいただくことになりますので、各自が責任をもって期日を確認し、手続きを行うようにお願い致します。
  2. 特例として入学申し込み後4週間以内に入学を取り消す場合、入会費と1ヶ月分の会費のみの納入となります。
  3. 退学した児童・生徒が再入学を希望する場合、再度入学届けを提出し、通常の入学手続きを行う必要があります。
  4. 子女が本校を退学した場合、保護者である会員は自動的に公益法人の正会員資格を失います。(=退会)
  5. 会員の複数の子女が本校に通学している場合:第一子の退学後は、第二子は第一子としての月会費を支払うことになります。(第三子以降に関しても同様)

再入学について

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